個人再生手続きの適用条件

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個人再生手続を利用できるのは、以下のような要件を満たす場合です
(ただし、他にも細かい要件が若干ありますので、あらかじめご了解ください)。

(1)個人であること。

 名前からも明らかなように個人再生は個人のための手続 です。会社などの法人は個人再生手続を利用できません。

(2)支払不能のおそれがあること

 借金等の支払に困っている人のための制度ですから、「支払不能のおそれ」があることが必要 です。

(3)収入

 個人再生手続は一定の返済をしていく手続ですので、返済の見通しが立たなくてはいけません。そのため、継続して安定した収入の見込みがあることが必要 です。

(4)再生債権の制限

 再生債権の総額とは、やや乱暴な言い方をすれば借金の総額とほぼ同じ意味です。ただし、上記の住宅資金貸付債権や物的担保等により回収が見込まれる債権はこの金額には含まれません。そして、この再生債権の総額が5000万円以下でなければ個人再生手続は利用できません。

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