任意売却と競売

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住宅ローンの返済ができなくなった場合には、残念ながら債権者である金融機関は抵当権を行使することになります。
つまり不動産を売却することになります。「抵当権の実行」といったりもしますが、その方法は2つあります。

1つは「競売」「任意売却」という方法です。

競売とは、裁判所の手続きにより不動産を売却することをいいます。 又、任意売却とは、裁判所の手続きによらないで不動産の買い手を見つけて、不動産を売却することをいいます。

競売までの流れ

通常、住宅ローンの返済が6ヶ月間滞ると、ローン債権は保証会社に移ります。
そして、金融機関への返済は保証会社が代位弁済し、ローン借入者は保証会社へ返済することになります。

その後、保証会社への返済もできないということになり、売却もできないということになれば、競売されることになります。

任意売却を選択すると・・・

任意売却は、一般には債権者が提案してくる場合が多いのですが、債務者が債権者に提案することもできます。

どちらの場合にも、相手方の同意が必要になります。

任意売却を選択した場合に重要なことは、不動産の買い手を見つけるということです。
方法としては不動産業者に依頼することになります。

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